会則

第1章 総 則

 第1条 本会は「多賀工業会関西支部」と称する。

     また本会の所在地は支部長の現住所宅に置く。

 第2条 多賀工業会関西支部は本部事務局を国立大学法人茨城大学工学部内に置く多賀工業会の一支部    である。

 第3条 本会は会員相互の親睦を図り、あわせて母校の隆昌及び我が国工業の発展に寄与することを目 的とする。

第2章 事 業

第3条 本会は第2条の目的を達成するため次の事業を行う。

    1.会報及び会員名簿の発行

    2.会員相互の連絡ならびに共励共助

    3.会員と母校の連絡     

    4.その他本会の目的達成のため必要と認める事項

第3章 会 員

第4条 本会の会員は次の通りとする。

    1.多賀工業会の会員で関西地区に在住あるいは在勤している者。

    2.多賀工業会の有志で幹事の推薦により支部長の承認を得た者。

    3.母校の旧職員による特別会員。

第4章 役 員

第5条 本会には次の役員を置く。

    幹事   若干名     顧問   若干名

第6条 役員は次の方法によって定める。

    幹事は本会会員の互選による。

    支部長(1名)、副支部長(若干名)は幹事の互選による。

    顧問は幹事会の推薦により会員の中から支部長が委嘱する。

第7条 役員の職務は次の通りとする。

    支部長は本会を代表する。

    副支部長は支部長の補佐及び代行の責めに任ずる。

    幹事は会務の運営にあたる。

    顧問は支部長の諮問に応ずる。

第8条 役員の任期は2年とする。

    但し重任しても良いが、支部長は2期を限度とする。

第5章 会 議

第9条 支部総会は原則として、毎年1回開催する。

    但し、必要に応じて臨時総会を開くことができる。

第10条 支部総会は次の事項について審議し出席者の過半数の賛成を得たものを決議事項とする。

     1.幹事の決定及び役員の承認

     2.会の収支決算

     3.会則の改廃

     4.本会の目的を達成するに必要な事項

第11条 幹事会は幹事をもって構成し、次の事項について審議、決定する。

     1.本会運営のための総括的な企画、議案の立案。

     2.会務に関する重要かつ緊急な事項。

     3.総会に提出する議案

     4.予算の編成及び実行計画

     5.その他必要と認める事項

第12条 幹事会は会務運営上必要と認めた場合開催し、出席者の3分の2以上の賛成を得たものを決議事項とする。

第6章 会 計

第13条 本会の経費は会費及び寄付金をもってこれに充てる。

第14条 会費は年会費とし金額は支部総会にて決定するものとする。

第15条 本会の収支は幹事の会計が担当し、支部会費などの管理及び保管は銀行

預金等の方法による。

第16条 本会の会計年度は4月1日から翌年の3月31日までとする。

本会の収支は支部総会に報告する。

第17条 会費寄付等を管理する銀行口座の住所は、第1章 総則 第1条の「所在地」とする。

「代表」及び「所在地」またはその両方が変更になった場合は、幹事会了承を経て後に、新代表者、または代表者の指示を受けた幹事が速やかに変更手続きを行う。次の総会にて報告するものとする。

第7章 付 則

第18条 本会則は昭和62年11月29日施行

平成8年4月1日改定し、施行

平成13年6月10日改定し、施行

平成17年6月25日改定し、施行

平成23年7月3日改定し、施行

令和05年8月24日改定、施行